6月になりました。自転車の交通違反の罰則強化が始まります。

大阪南森町三人打フリー雀荘マーキュリーです。

6月突入です。

今日は6月っぽく久々に雨ですね。
雨の日は、子供を保育所に送るのに一苦労するので好きでは無いですが、最近は急に夏が来たかと思うぐらい暑かったので、少し気温も過ごしやすくなりました。

僕は子供を保育所に送る時や、普段の移動にほとんど自転車を使うのですが、6月1日より自転車の交通違反の罰則強化が始まりました。

改正道路交通法が一部施行されて、自転車の交通ルール違反の罰則が強化されることになったそうです。
14歳以上の自転車運転者が対象で、自転車運転中の危険行為14項目について “違反切符による取り締まり” もしくは “交通事故” を3年以内に2回以上行った場合、自転車運転者安全講習を受けないといけなくなるそうです。

ちなみに講習の受講料は5,700円(3時間)、受講命令を無視や拒否すると5万円以下の罰金です。

違反キップの対象となる【危険運転14項目】はこちら
  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
    (道路標識等によりその通行禁止されている場所は通行禁止。自転車の通行できる場所は原則「車道」)
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
    自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止。道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができる。ただし、その際も歩行者に注意して徐行する義務がある。
  4. 通行区分違反
    自転車道があるときは、自転車道を走り、ない場合は車道の左側を車の流れと同じ方向に走行しなければならない。自転車による車道の逆走は禁止。
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
    路側帯の走行は「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で」
  6. 遮断機が降りた踏切への立ち入り
  7. 交差点安全進行義務違反
    交差点に侵入の際、優先道路を走る車両が優先。
  8. 交差点優先車妨害
    右折の時は直進、左折が優先。
  9. 環状交差点での安全進行義務違反
    環状交差点に入る時は必ず徐行。
  10. 指定場所一時不停止違反
    「止まれ」の標識等の前では、自転車も一時停止。
  11. 歩道通行時の通行方法違反
    自転車は車道を走るのが原則で歩道は通行禁止。ただし道路標識で通行可とされている場合は自転車は車道寄りを徐行。
  12. 制動装置不良自転車運転
    ブレーキが無い、正常に作動しない自転車の運転は違反。
  13. 飲酒運転
  14. 安全運転義務違反
    スマートフォンや傘をさしながら等の片手運転。

 

自転車の危険運転で事故も多いし、普段から自転車を使ってる僕としては、安全運転を再認識しました。
僕は自転車で海に落ちたりしてるので…

さて、マーキュリーには自転車置場はありません。
(みんな近くの駐輪場か店の前に停めてるけど…)

駐車場はあります。さらに、バイクも駐車OKです。
駐車場の案内はこちら

みなさん、安全運転ですてきな自転車ライフを送りましょう♪
怪我したら、麻雀出来なくなっちゃいますよ。

当店に自転車置場はありませんが 駐車場(バイクもOK)はあります。


2015-06-03 | Posted in マーキュリーの麻雀日記No Comments » 

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